健康食品関連法規情報
健康食品等取扱いについて
いわゆる健康食品等は、医薬品としての承認認可を取得していない限り医薬品的な効能効果や優良誤認させる紛らわしい広告表記をすることは薬機法・健康増進法で禁じられています。
※薬機法上、医薬品ではない健康食品等について、医薬品的な効能効果を目的に広告等されているものに対して医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなし、取締りを受けることになります。
たとえ内容が事実であったとしても、医薬品としての承認認可を取得していない限り医薬品的な効能効果を標ぼうすることは出来ません。
医薬品的な効能効果に該当する例・しない例
不適例1
- 糖尿病・高血圧・動脈硬化の方に
- 便秘が治る
- ガンが消える
- ○○○は、成人病・慢性疾患・婦人病を予防します。など、
疾病の治癒又は予防を目的とする効能効果の表現
不適例2
- 眼精疲労回復
- 強精強壮作用
- 新陳代謝を高める
- 血液を浄化する
- 病中・病後に
- 脂肪の燃焼など、
身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果の表現
この他、疾病等による栄養素の欠乏時等に使用することを特定した表現、頭皮や目等の特定部位への栄養補給等による改善が出来る旨の表現
医薬品的な効能効果に該当しない例
- スポーツする方のミネラル補給に
- ダイエット時の栄養補給に
- 美容の為に内側から○○○を補給しましょう
- 毎日の健康の為にお召し上がりください
- 多忙で食事が不規則な方に
- 健康維持を心がけている方に
これらの薬機法の他、日本一や最高級などの最大級に類する表現など、著しく事実に相違する・著しく人を誤認させるような広告等の表示は健康増進法により禁止されています。
承認を受けていない効能効果を謳う事は、薬機法等関連法規に違反するのみならず、取引の信用性を損ない、利用されるお客様の健康被害を誘引するおそれもございますので、薬機法等関連の各種参考文献を熟読していただいた上、表記の適正を遵守していただきますようお願い申し上げます。
また、薬機法等の表記については事業所の所属する都道府県の薬務課、健康局等担当部署が管轄しておりますので、疑問に思われた点や質問は所轄の監督官庁にご相談ください。
※詳しくは最寄の都道府県担当部署にお問合せいただくか、下記を参照してください