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食用担子菌類用培地及び機能性食品

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食用担子菌類用培地及び機能性食品(発芽玄米培地菌糸体)

特許庁電子図書館より引用
【特許番号】特許第3853724号
【発明の名称】食用担子菌類用培地及び機能性食品
【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】特許公報(B2)
【特許番号】特許第3853724号(P3853724)
【登録日】平成18年9月15日(2006.9.15)
【発行日】平成18年12月6日(2006.12.6)
【発明の名称】食用担子菌類用培地及び機能性食品
【出願番号】特願2002-298214(P2002-298214)
【出願日】平成14年10月11日(2002.10.11)
【公開番号】特開2004-129585(P2004-129585A)
【公開日】平成16年4月30日(2004.4.30)
【審査請求日】平成16年4月2日(2004.4.2)
【特許権者】
【識別番号】591253249
【氏名又は名称】パワフル健康食品株式会社
【住所又は居所】長野県長野市中御所2丁目28番2号
【代理人】
【識別番号】110000084
【氏名又は名称】特許業務法人アルガ特許事務所
【発明者】
【氏名】中田 福佳
【住所又は居所】長野県上水内郡信濃町大字平岡615
【発明者】
【氏名】善本 知孝
【住所又は居所】東京都清瀬市旭ヶ丘2-2-1-204
【審査官】森井 隆信
【参考文献】
【文献】特開平05-139989(JP,A)
【文献】特開平08-149964(JP,A)
【文献】特開2001-231501(JP,A)
【文献】特開2001-240556(JP,A)

【発明の詳細な説明】

【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は食用担子菌類用培地及び機能性食品に関する。

【0002】 【従来の技術】 従来、霊芝や姫マツタケ等の食用担子菌類は、一般に木粉や米糠等を培地として培養されていた(例えば、非特許文献1参照)。

【0003】 然しながら、従来の如く木粉や米糠を培地として食用担子菌類を培養して食品とする場合には、培養後、当該木粉や米糠等の培地を分離除去しなければならず、手間と時間を要するその煩瑣な作業は、食用担子菌類の生産において大きな問題となっていた。

【0004】 【非特許文献1】 「菌類研究法」共立出版株式会社、昭和58年6月1日、P404 【0005】 【発明が解決しようとする課題】 本発明は斯かる従来の問題に鑑みてなされたもので、培養後、培地を分離除去する必要がなく、そのまま食用担子菌類と一体的に食品化することができる培地を提供することを目的とする。

【0006】 而して、本発明者は上記目的を達成すべく、種々研究を重ねた結果、一旦発芽した玄米を、その後生育しないように処理したものを培地として用いれば、食用担子菌類の生育適性に優れると共に、発芽玄米は可食性を有するため、培養後培地たる発芽玄米を殊更分離除去することなくそのまま食品化でき、しかも当該得られた食品には、中性脂肪抑制作用・腎機能活性化作用・肝機能改善作用等を有するγ-アミノ酪酸が多量に含まれていることを見い出し、本発明を完成した。

【0007】 【課題を解決するための手段】 すなわち、本発明食用担子菌類用培地は、発芽玄米の加熱による生育阻止処理物から成る。

【0008】 また、本発明機能性食品は、発芽玄米の生育阻止処理物に、食用担子菌類の菌糸を接種して培養した後の乾燥物から成る。

【0009】 【発明の実施の形態】 本発明における発芽玄米は、玄米を発芽させたものであれば、具体的な発芽方法はその如何を問わないが、玄米を温度5~35℃、特に10~35℃の水に浸漬して発芽せしめるのが発芽効率に優れ望ましい。尚、この場合、化学農薬は当該水に添加しないのが望ましい。

【0010】 発芽玄米の発芽の程度は、0.5~5mm程度発芽したものが、γ-アミノ酪酸を多量に含有した機能性食品を得る上で有利である。

【0011】 発芽玄米の生育阻止処理は、一旦発芽した玄米がそれ以上発芽しないようにするためのもので、具体的な処理方法はその如何を問わないが、薬品によることなく、加熱による処理が望ましい。斯かる加熱処理方法としては、例えば常圧下100℃の空気又は蒸気で5~10時間程度の加熱処理、あるいは加圧下120℃の空気又は蒸気で20~30分間程度の加熱処理が挙げられる。因に、斯かる加熱処理により、発芽玄米は同時に殺菌処理されることになる。

【0012】 斯かる加熱による生育阻止処理後、無菌状態のまま放置冷却することにより、本発明培地が得られる。

【0013】 また、斯かる培地に、霊芝や姫マツタケ等の食用担子菌類の菌糸を接種して培養するが、当該接種~培養は、18~35℃で7~45日間行なうのが好ましい。

【0014】 斯かる培養後、培地ともども全体を乾燥し、更に必要に応じて粉砕することにより、本発明機能性食品が得られる。

【0015】 【実施例】 以下実施例を挙げて本発明を更に説明する。

【0016】 実施例 玄米を化学農薬を添加しない水(温度30℃)に浸漬して発芽させた。次いで約5mm発芽したときに、常圧下100℃の空気で7時間加熱処理して、玄米の発育阻止及び殺菌処理を行なった。次いで、無菌状態のまま放置冷却して本発明培地を得た。

次いで、得られた培地に、姫マツタケの菌糸を接種し、約30℃で14日間培養した。次いで得られた姫マツタケを培地ともども乾燥、粉砕して本発明機能性食品を得た。

【0017】 【発明の効果】 本発明培地を用いれば、食用担子菌類培養後、培地を分離除去する必要がないので、極めて効率的に食用担子菌類を食品として提供することができる。しかも、当該食品にはγ-アミノ酪酸が特に多量に含まれており、中性脂肪抑制作用・腎機能活性化作用・肝機能改善作用を有する食品として有用な食品である。

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